オール電化の重要なお知らせ
エネルギーの使用の合理化のためにエネルギーを使用する者等が講ずべき措置に関する基本的な事項を定めたもので、建物に関しては、以前は一定規模地球温暖化防止を目的とし、京都議定書目標達成計画の策定、温室効果ガスの排出量等の報告事業者の範囲、排出量の算定方法等を定めている。
セクター別のCO2排出削減目標を設定。現在、対象事業の拡大、目標値引上げ、大規模事業所へのCO2削減義務化等を検討中。
大規模CO2排出事業所に対する総量削減義務の導入計画を表明。環境確保条例を2008年度中に改正する見込み。
燃料、熱および電気の使用量を原油に換算した量が、年間(前年度)1500k以上の事業所を対象に、温室効果ガスの5カ年の削減計画の提出・公表を義務化。
省エネ法に基づく基準。「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断と基準」および「同設計及び施工の指針」からなる。
新エネルギー等のさらなる普及のため、電気事業者に対して、一定量以上の新エネルギー等を利用して得られる電気の利用を義務付けることにより、新工ネルギー等の利用を推進。
上記届出をした者は、届け出た省エネ措置に関する維持保全の状況を定期に所管行政庁に報告。(維持保全の状況が著しく不十分な場合は、所管行政庁が勧告)、(2000u以上)の建築物(非住宅)が対象であった。
しかし、温暖化対策拡充のため、2006年4月より、一定規模(2000u以上)の大規模住宅も対象とすると同時に、ストック対策を重視し新築・増改築に加えて大規模改修時の届出も義務化するよう法改正が行われた。
現在、さらに「対象範囲を拡大すべき」、といった議論が活発化しているところである。
また、省エネ法に基づく省エネルギー基準も段階的に引き上げられてきている。
現在使用されているものは、1999年3月に改正された「次世代省エネルギー基準」と呼ばれる基準で、「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断と基準」および「同設計および施工の指針」からなる。
この改正の時点では、わが国の省エネ基準は欧米の水準に追いついたといわれていたが、その後、諸外国でも基準強化が行われたことにより、現在は再び他のOECD加盟国に比べ緩めの基準となっている。
加えて、わが国の基準は必ずしも強制力のあるものではないことから、届出の対象とならない建物や、届出が義務付けられる以前に建てられた建物を含めると適合率は高くない状況である。
住宅においては新築住宅における次世代省エネルギー基準への適合率は31.8%(2004年度)、既存住宅にいたっては1%(2003年度)という結果になっており、今後こうした基準に、より強制力を持たせるべきといった議論も行われている。
一方、2006年6月には国土交通省により、住宅の安全性・品質・住環境の向上に重点を置いた「住生活基本法」が施行された。
同法に基づく住生活基本計画では、「良質な住宅ストックの形成および将来世代への承継」という目標が掲げられ、具体的な施策として省エネ性能など住宅環境性能の向上と長寿命住宅の普及促進という項目が挙げられている。
そのなかでも具体的な成果指標として、2008年には次世代省エネルギー基準への適合率を新築住宅の50%まで引き上げるという目標が掲げられている。
さらに、こうした建物のエネルギー管理や住宅の品質等に関する規制・基準のほかに、温暖化対策の取組みとして、現在、オフィスや店舗などの業務部門についてもCO2排出量を削減するための自主計画策定が求められており、今後、大型建築物に対するCO2排出量削減の義務化の検討も政府によりなされているという。
東京都でも、2007年6月に発表した「カーボンマイナス東京10年プロジェクト」基本方針において、大規模CO2排出事業所(エネルギー使用量が原油換算で年間1500M(CO2の排出量は約3000t)以上の大型施設で、対象は約1300事業所。
業務ビルや百貨店では延べ床面積2万u以上が対象)に対する総量削減義務化と排出量取引制度の導入を検討し、2008年度の条例改正を目指す、としている。
こうした義務化が行われた場合、省エネ基準への適合率の低い既存の建物も省エネ性能の向上が求められる可能性が高い。
このように、建物に対する温暖化対策のための制度強化は確実に進行しつつある状況である。
住宅・建築物に係る省エネ対策を加速するためには、規制を強化するだけでなく、税制面での優遇措置や低金利の融資といった経済的インセンティブの導入をあわせて行うとより効果的であると考えられる。
省エネ性能を向上させるための設備や機器類は、一般のものに比べ依然割高であったり追加的負担となるケースが多く、補助金等の助成がないと元がとりにくい。
光熱費ゼロ住宅にかかるコストは、通常の住宅に比べ1割から2割程度高くなるケースもあり、初期投資における負担感を軽減するために助成等の導入は必須である。
このような経緯から、太陽光発電システムや高効率給湯器等の省エネ機器に対する低金利融資や補助金等の助成制度が、国や地方公共団体等によりすでに導入されているが、今後ストック対策がより重要になると考えられることから、とりわけ数において圧倒的に比重の大きい既存の商業ビルや住宅などに対する省エネ性能向上のための増改築に関する税制面での優遇、助成額の引上げ等、大胆かつインセンティブの高い仕組み作りが求められている。
現在、国土交通省と経済産業省では、商業ビルにおいて省エネ機器を導入する際、設備投資直後の納税負担を軽減する特別償却制度を導入するといった案も浮上している。
また、住宅についても省エネ改修を行う際のコストの一部を所得税において控除、または固定資産税の軽減を行うなどの「省エネルギー改修促進税制」の検討がなされている。
同様に東京都でも、中小規模事業所や家庭での省エネ設備等の設置促進・支援制度の導入、税の減免等による省エネ投資や設備導入の促進が具体的に計画されている。
一方、住宅の中古市場整備に向けた支援策として国士交通省では、「住宅長寿命化促進税制」の検討が行われている。
住宅の長寿命化は不要な建設廃棄物を削減し、ひいては環境への負荷を抑えることが期待できる。
新たな制度では、住宅の質や管理状況などについて一定の条件を満たす履歴書を保有する住宅については、固定資産税や売買時にかかる登録免許税を軽減するなどの減税措置を適用する案となっているという。
エコラベルや認証制度により建物の環境性能を可視化することは、建物の購入や賃借の際の環境配慮型建物の選択を促進する要素の1つである。
信頼性の高い情報を十分に提供することにより、エネルギーコスト削減という経済的なメリットや環境配慮による使い心地を明確化できれば、消費者がより環境性能の高い建物や設備等を選択することが容易になる。
現在、住宅についてはさまざまな認定制度、性能評価制度がすでに設置されている。
建築環境・省エネルギー機構(環境共生住宅推進協議会)は、1998年から「環境共生住宅認定制度」を開始している。
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